
棚田家庭保育室 運営規程 棚田家庭保育室運営規程 制定日:平成27年4月1日 改訂:令和 3年4月1日 改訂:令和 6年4月1日 改訂:令和 7年4月1日 (名称等) 第1条 当該施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 棚田家庭保育室 (2)所在地 国分寺市西町三丁目5番地38 TEL.042-576-6434 (事業の目的) 第2条 当該施設(以下「当施設」という。)は、特定地域型保育事業所の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当施設を利用する3歳未満の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定地域型保育を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第3条 当施設は、良質な水準かつ適切な内容の特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。 2 当施設は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定地域型保育を提供するよう努める。 3 当施設は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 (提供する特定地域型保育の内容) 第4条 当施設は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育を提供する。 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 当施設が特定地域型保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1)家庭的保育者 1名 家庭的保育者は、特定地域型保育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 また、計画の立案や利用子どもの保護者から育児相談、すべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 (2)家庭的保育補助者 8名 家庭的保育補助者は、家庭的保育者を補助し、保護者から育児相談、すべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 (3)調理員 1名 日々の給食作り、食の衛生や安全管理等を取込むと共に、食育の重要性や魅力を訴求する。 (4)嘱託医 2名(小児科医 1名、歯科医 1名) ●小児科医:年2回利用子どもの健康診断、新入室の子どもの健康診断、及び利用 子どもの健康相談一般を行う。 ●歯科医:年2回利用子どもの歯科検診を行う。 (5)第三者委員 1名 当施設への苦情に対し、迅速かつ適切に対応を行う。 (6)その他 家庭的保育補助者は保育士、看護師、子育て支援員の資格を有し、資格のない者は必要に応じて研修を受けることとする。 (特定地域型保育を行う日) 第6条 当施設の特定地域型保育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。 2 当施設は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 (1)土曜日 (2)日曜日 (3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (4)夏期休日(5日間)、年末年始休日(5日間) (5)家庭的保育者健康診断日(年間1日) (6)年度最終日 3 当施設は、非常災害その他の事情があるときは、特定地域型保育の提供を行わないことがある。 (特定地域型保育の提供を行う時間) 第7条 特定地域型保育を提供する時間は、午前8時30分から午後5時00分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。ただし午前8時00分から午前8時30分、午後5時00分から午後6時00分までの延長保育については、両者の同意の下に行うこととする。 (利用者負担費用等) 第8条 当施設は、下記の利用者負担費用を利用子どもの保護者から徴収する。 ・月額保育料 国分寺市が定める利用者負担額(保育料) ・延長保育に関わる費用 備考:上記以外の負担費用(上乗せ徴収、実費徴収等)は無しとする。 (利用定員) 第9条 利用定員は、5名とする。 (利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項) 第10条 当施設は、市が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。 2 特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認し、同意を得る。 3 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定地域型保育の提供を終了するものとする。 (1)子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に規定する3歳未満の子どもの区分に該当しなくなったとき。 (2)利用子どもの保護者から当施設の利用に係る取消しの申出があったとき。 (3)市が当施設の利用継続が不可能であると認めたとき。 (4)その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 (緊急時等における対応方法) 第11条 当施設の職員においては、特定地域型保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。 (非常災害対策) 第12条 当施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。 (虐待の防止のための措置) 第13条 当施設は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。 (秘密保持) 第14条 当施設の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 当施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。 (苦情解決) 第15条 当施設は、その提供した特定地域型保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する、第三者委員等の必要な措置を講じる。 2 当施設は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 3 当施設は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 4 当施設は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。 (記録の整備) 第16条 当施設は、特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。 (1)特定地域型保育の提供に当たっての計画 (2)特定地域型保育に係る必要な事項の提供の記録 (3)国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例第50条で準用される第19条の規定する市への通知に係る記録 (4)苦情の内容等の記録 (5)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録