top of page

棚田家庭保育室運営規程 制定日:平成27年4月1日 改正日:平成28年4月1日   令和8年4月1日より (名称等) 第1条 当該施設(以下「当施設」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名 称 棚田家庭保育室 (2) 所在地 国分寺市西町三丁目5番地38 (事業の目的) 第2条 当施設は、特定地域型保育事業所の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、当施設を利用する乳児及び幼児(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定地域型保育を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第3条 当施設は、良質な水準かつ適切な内容の特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。 2 当施設は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定地域型保育を提供するよう努める。 3 当施設は、地城及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 (提供する特定地域型保育の内容) 第4条 当施設は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育を提供する。 (職員の職種、員数及び職務内容) 第5条 当施設が特定地域型保育を提供するに当たり、配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 (1) 家庭的保育者 1人 家庭的保育者は、特定地域型保育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 また、計画の立案や利用子どもの保護者(以下「保護者」という。)からの育児相談、すべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 (2) 家庭的保育補助者 8人 家庭的保育補助者は、家庭的保育者を補助する。 (3) 調理員 1人     調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 (4) 嘱託医 1人     嘱託医は、当施設の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び保護者への相談・指導を行う。 (5) 嘱託歯科医 1人 嘱託歯科医は、当施設の利用子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び保護者への相談・指導を行う。 (特定地域型保育の提供を行う日) 第6条 当施設の特定地域型保育を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。 2 当施設は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 年末年始休日(12月29日から土曜日及び日曜日並びに国民の祝日を除く5日間) (3) 夏休み(5日間) (4) 年度末(3月31日) 3月31日が土曜日又は日曜日であった場合は、3月の平日最終日を 休業日とする。 (5) 家庭的保育者健康診断(1日間) 3 当施設は、前2項の規定に関わらず、特定地域型保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に特定地域型保育を提供することがある。 4 当施設は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定地域型保育の提供を行わないことがある。 (特定地域型保育の提供を行う時間) 第7条 特定地域型保育を提供する時間は、午前8時30分から午後5時の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前8時から午前8時30分まで及び午後5時から午後6時までの範囲内で、延長保育を提供する。 (利用者負担その他の費用等) 第8条 当施設は、市が定める額の利用者負担額を保護者から徴収する。 2 第1項に定めるもののほか、別表に掲げる当施設の特定地域型保育において提供する便宜の要する費用ついては、保護者より実費の負担を受ける。 3 第2項の支払を求める場合には、あらかじめ保護者に対し、費用に関し文書で説明を行い、保護者から同意を得るものとする。 (利用定員) 第9条 利用定員は、0歳児から2歳児において合計5人とする。 (利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項) 第10条 当施設は、市が行った利用調整により当施設の利用が決定されたとき、かつ保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。 2 特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面により、保護者とその内容を確認し、同意を得た上で、利用契約書を交わす。 3 当施設の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定地域型保育の提供を終了するものとする。 (1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に規定する区分に該当し なくなったとき。 (2) 保護者から当施設の利用に係る取消しの申出があったとき。 (3) 市が当施設の利用継続が不可能であると認めたとき。 (4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 (緊急時等における対応方法) 第11条 当施設は、特定地域型保育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。 (非常災害対策) 第12条 当施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上の避難及び救出その他必要な訓練を実施する。 (虐待の防止のための措置) 第13条 当施設は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。 (秘密保持) 第14条 当施設の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 当施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合若しくは別に定めのある場合は除く。 (苦情対応) 第15条 当施設は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者等苦情受付の窓口を設置し、保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。 2 当施設は、苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。 3 当施設は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 4 当施設は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。 (安全対策と事故防止) 第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い特定地域型保育を提供するために、事故発生の防止のための指針を整備し、事故を防止するための体制を整備する。 2 当施設は、事故発生防止のための職員に対する研修を実施する。  3 当施設は、事故が発生した場合は、保護者及び市に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 4 当施設は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。 (健康管理・衛生管理) 第17条 当施設は、利用子どもに対して、利用開始時の健康診断及び少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。 2 当施設は、利用子どもに対して、年1回以上定期健康歯科健診を実施する。 3 当施設は、利用子どものアレルギーに対して、適切な対応に努める。 4 当施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」等に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。 (保護者に対する支援) 第18条 当施設は、障害や発達上の支援を必要とする子どもとその保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。利用子どもや保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。 2 当施設は、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、保護者の状況に配慮するとともに、利用子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。 (連携施設) 第19条 当施設は、保育内容の支援及び代替保育の提供について、認可保育所と連携協力を行うものとする。 (記録の整備) 第20条 当施設は、特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。 (1) 特定地域型保育の提供に当たっての計画 (2) 特定地域型保育に係る必要な事項の提供の記録 (3) 国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例第50条で準用される第19条の規定する市への通知に係る記録 (4) 苦情の内容等の記録 (5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

© 2022 棚田家庭保育室 All Right Reserved.

bottom of page